熊本市ひとり親家庭等日常生活支援事業


ちょっと手を借りたいとき・・・

  一時的な生活援助・保育サービスを行います

ひとり親家庭または寡婦の方が、疾病等や就職活動、冠婚葬祭への参加等で、一時的に身の回りの世話(生活援助)や、児童を預ける(子育て支援)必要性が生じた場合に「家庭生活支援員」を派遣し、日常生活のサポートを行います。

※派遣を依頼する場合は、熊本市母子寡婦福祉連合会(℡.096-214-7333)へご連絡ください。


【対象家庭】

 熊本市内に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦であって、技能習得のための通学、就職活動等自立支援促進に必要な事由、疾病※1、 出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活 援助、保育サービスが必要な家庭及び生活環境等が激変し日常生活を営む のに、特に大きな支障が生じている家庭等が対象となります。※1、利用者やその家族が感染症り患の場合は対象となりません。

 

【提供するサービスの種類及び内容】

 1 生活援助・・・・家事、介護その他の日常生活の援助

 2 子育て支援・・・保育サービス及びこれに附帯する支援

 

【サービス提供の場所】

 1 生活援助・・・①生活援助を受ける方の居宅

 2 子育て支援

  ①子育て支援(保育サポート)を受ける方の居宅

  ②家庭生活支援員の居宅

  ③講習会等職業訓練を受講している場所

  ④児童館や母子生活支援施設など、ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所 

   ※保育サポートがご自宅や支援員の居宅以外の場合、保育場所の確保・調整はご自身でお願いします。

    

 【手続きに必要なもの】

 ①日常生活支援申請書

 ②ひとり親家庭等であることを証明する書類(児童扶養手当証書、母子及び父子家庭等医療費受給証、戸籍謄本等の写しなど)

  ※寡婦(父)世帯の方は、お問い合わせください

 

【注意事項】

家庭生活支援員の都合がつかない場合は、支援員の派遣はできません。

・月ごとに利用できる時間に上限があります。

・熊本市を転出した場合やひとり親家庭等でなくなった場合は支援を受けることができません。

 

【利用料】※1時間あたり            ※利用者の居宅での子育て支援は、生活援助の料金を適用

 

 利用世帯の区分

【子育て支援】

【生活援助】

支援場所:支援員の居宅

又は適した場所

支援場所:利用者の居宅

 A 生活保護世帯 

0

0

 B 市民税非課税世帯

0

0

 C 児童扶養手当支給水準の世帯

70

150

 D 上記以外の世帯

150

300


・熊本市日常生活支援事業チラシ

一時預かり・病児病後児保育(外部サイト)